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相続 弁護士も見落としがちな相続不動産の注意点
ご質問一覧
回答一覧
- Q1. 父はまだ健在なのですが、もう80歳と高齢です。保有不動産もたくさんあるのですがそろそろ相続税対策をしたいのですが...
保有不動産の内容により、相続税対策の方法が変わってきます。
不動産相談室では税理士等とのネットワークを生かして、お客様別に様々な税制面でのアドバイスを行っております。
一度、ご相談ください。
- Q2. 父親から2ヶ所の不動産を相続することになったのですが、兄弟が3人います。どうすればよいのでしょうか?
不動産を物理的に3人のご兄弟で分割所有する方法と共有持分という形によりその権利をそれぞれ所有する方法とその不動産を金銭に換金して分割する方法などがあります。
いずれの方法にしても不動産の適正な価値を把握することが必要ではないかと思いますし、お客様それぞれの公平間を持たせるためには欠かせないと思われます。
不動産相談室では不動産の価値の把握から処分についてのアドバイスまでトータルにサポートさせていただきます。
- Q3. 父からの相続した財産の相続税が高くてとても払えません。どうしたらいいでしょうか?
相続税には現金での納付が困難な場合に現物を納付する物納制度や納付期間を延長してもらえる延納制度があります。
相続税はまず、相続財産の適正な価値の把握から始まります。
不動産相談室では幅広い士業ネットワークを活用し、専門家による的確なアドバイスをさせていただくと共に資産形成の一助となるように多種多様なアイデアをご提案させていただきます。
- Q4. 私の親は田舎に山を持っています。しかし、この山がどれくらいの大きさで価値がどの程度がわからないんですが...
不動産相談室では、法務局や役所での調査をさせていただき、さらに必要であれば、実際にその大きさを測量させていただきます。
このときに、法務局等での登録されている面積と実際の面積に大きな開差がある場合があります。
また、大きさが違ってくると価値も大きく異なってきます。
このような点に注意をして不動産相談室(河井鑑定調査)では測量から価値判断までをトータルでサポートいたします。





