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境界・測量・登記 隣と家や土地のことでもめているんですが・・
ご質問一覧
回答一覧
- Q1. 最近よく聞く筆界特定制度とは何でしょうか?
土地の境界紛争を従来の裁判所での裁判による判断を待つ形ではなく、裁判所の判断によらずに境界紛争を解決することが可能となった制度のことです。
この制度により従来よりも迅速に解決することが出来るようになりました。
この制度の詳細については当不動産相談室までお問い合わせください。
- Q2. 最近、親の土地を相続したんですが、境界についてお隣さんがおっしゃっている境界と違って困ってます。
境界問題は相続などにより代が変わることで頻発しています。
不動産相談室では豊富な経験と高度な知識、的確なアドバイスを行うことにより問題の解決をお客様と共に目指しています。
- Q3. 土地を買おうと思っていますが、不動産屋さんで説明を受けた面積と実際が異なっているようなのですが?
不動産の取引の場合、公簿数量による取引(法務局に登記をされている面積により取引を行うこと)と実測数量による取引(取引を行う面積を確定させるために土地家屋調査士等により取引する不動産の実際の面積を測り、その数量により取引を行うこと)がある。
そのため、公簿数量による取引の場合、実際の数量と大きな開きがある場合があります。
不動産相談室ではこのような場合の実際の面積の測量等のお手伝いもさせていただきます。
- Q4. 先日、お隣さんが家の建て替えで挨拶にこられました。そのとき見せていただいた図面によると、どうも敷地の一部がお隣さんの敷地のように書かれています。このような時どうしたらいいのでしょうか?
境界の問題は非常にナーバスになりやすい難しい問題です。
当不動産相談室ではこのような問題に対しても、裁判所での境界確定の評価人として培ってきたノウハウを元に様々なご提案をさせていただきます。





